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1.第三者に対する賠償責任
スキー、アイススケート、スノーボードをしているときに、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険をお支払いします。

2.ご自身のケガ
スキー、アイススケート、スノーボードをしているときにケガをされた場合に保険金をお支払いします。

3.用品の損害
スキー、アイススケート、スノーボード用品の盗難、スキーの板の破損に対して保険金をお支払いします。

保険金をお支払いする場合
1.スキーの場合
被保険者(補償の対象となる方)が日本国内において、スキーの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の下記の損害賠償責任、ケガおよびスキー用品の盗難、スキー板の破損による損害に対して保険金をお支払いします。
- 偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(貸スキーなど他人から借りたり、預ったものを除きます)を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害
- 急激かつ偶然な外来の事故によるケガ※
- スキー用品の盗難(窃盗または強盗によって生じた盗取、損傷または汚損を含みます。ただし、ストックの盗難については、スキーの板と同時に生じた場合に限ります)、およびスキー板の破損
2.スキー以外の雪上滑走スポーツ(スノーボード等)の場合 <タイプD1・E1>
被保険者が日本国内において、雪上滑走スポーツの目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中の下記の損害賠償責任、ケガおよびスノーボード等雪上滑走スポーツ用品の盗難、雪上滑走スポーツ用の板またはボードの破損の損害に対して保険金をお支払いします。
- 偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(レンタル用品など他人から借りたり、預ったものを除きます)を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害
- 急激かつ偶然な外来の事故によるケガ※
- 雪上滑走スポーツ用品の盗難(窃盗または強盗によって生じた盗取、損傷または汚損を含みます)、および雪上滑走スポーツ用の板またはボード(雪上滑走スポーツ用に設計された板またはボードをいい、ビンディング等付属品を含みます)の破損
3.スケートの場合 <タイプC1・E1>
被保険者が日本国内のアイススケート場におけるアイススケートの練習、競技または指導中(これに伴う更衣・休憩を含みます)に被った下記の損害賠償責任、ケガおよびスケート用品の盗難による損害に対して保険金をお支払いします。
- 偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物(貸スケートなど他人から借りたり、預ったものを除きます)を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害
- 急激かつ偶然な外来の事故によるケガ※
- スケート用品の盗難によって生じた損害(破損による損害は保険金支払の対象となりません)
- ※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
- (注)急激かつ偶然な外来の事故とは、転倒、衝突などの外的要因による事故をいいます。
お支払いする保険金の額(スキー・スノーボード等・スケート共通)
賠償責任(基本契約)
<賠償責任保険普通保険約款(個人用)、スキー・スケート特別約款、雪上滑走スポーツ補償特約>
1事故につき支払限度額を限度として次の保険金をお支払いします。
- (1)法律上の損害賠償責任の額(以下「損害賠償金」といいます)
次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗じた額をいいます。- 身体障害(対人)事故:治療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等
- 財物損壊(対物)事故:修理代等
- (2)損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用※1
事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な費用をお支払いします。 - (3)緊急措置費用※1
応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき当社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします)。 - (4)示談協力費※2
被保険者が当社の求めに応じ、当社に協力するために直接要した費用をお支払いします。 - (5)争訟費用・示談交渉費用※2
被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用または示談交渉に要した費用をお支払いします。
- ※1その実費につき、(1)の額と合算して、自己負担額を超過した額を、支払限度額を限度に、お支払いします。
- ※2支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、(5)については、(1)の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の(1)の額に対する割合を乗じてお支払いします。
- (注)被害者側に過失がある場合などには、過失相殺などにより被害者側の損害額に比し、保険金が少なかったり、まったくお支払いできないことがあります。
被保険者自身のケガ
<スキー・スケート傷害補償特約、雪上滑走スポーツ補償特約>
- (1)死亡保険金
事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡された場合に、傷害の保険金額の全額(既に支払われた後遺障害保険金がある場合はその額を差し引いた額とします)をお支払いします。 - (2)後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、傷害の保険金額の3%〜100%をお支払いします。 - (3)入院保険金
ケガを被ったことにより、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、入院された場合等に、入院の日数に対して、1日につき傷害の保険金額の
をお支払いします。ただし、
事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、保険金をお支払いできません。 - (4)通院保険金
ケガを被ったことにより、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、通院(往診を含みます)された場合に、通院の日数に対して、1日につき傷害の保険金額の
をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日間が限度となります。また、平常の生活または業務に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いできません。 - (注)お支払いする死亡保険金・後遺障害保険金は、保険期間を通じて合算して傷害の保険金額が限度となります。
用品の損害
<スキー・スケート用品補償特約、雪上滑走スポーツ補償特約>
- 盗難による損害
盗難にあった時の時価額※を基準に保険金をお支払いします。
<用品の保険金額が限度となります> - 破損等による損害
修理費をお支払いします。
<時価額※または用品の保険金額のいずれか低い方が限度となります>
- ※時価額とは、同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。
- (注1)スケート用品の破損による損害は保険金支払の対象となりません。
- (注2)用品の損害に対する保険金をお支払いした場合、用品の保険金額は事故日から支払われた分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込みいただくことで、元の用品の保険金額に復元させることができます。
重複契約に関する注意事項
賠償損害、用品の損害については、被保険者またはそのご家族が既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご契約にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
- (注) なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任
- 【次の事由によって生じた事故による損害】
-
- ご契約者または被保険者の故意
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾
- 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波
- 【次の損害賠償責任を負担することによって被る損害】
-
- 被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
- 被保険者の使用人(被保険者がスキーまたはスケートの補助者として使用する者を除きます)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 他人との約定により加重された損害賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます)に起因する損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図に起因する暴行または殴打に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶、車両(原動力が専ら人力のものを除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- レンタル用品など他人から借りたり預かった財物自体の損壊に起因する損害賠償責任 など
被保険者自身のケガ
- 【次の事由によって生じたケガ】
-
- ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間に生じた事故
- 被保険者が酒に酔った状態で自動車等を運転している間に生じた事故
- 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故
- 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
- 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 放射線照射または放射能汚染
- 被保険者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間に生じた事故 など
- 【次の障害】
-
- 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
- 日射またはめまいによる障害等、急激かつ偶然な外来の事故によらないもの
- 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます)または腰痛その他の症状で医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます)のないもの など
用品の損害
- 【次の事由によって生じた損害】
-
- ご契約者または被保険者の故意または重大な過失
- スキー用品またはスケート用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 放射線照射または放射能汚染 など
- 【次の損害】
-
- 置き忘れまたは紛失による損害
- スキーのストックのみの盗難
- スキーの板以外のスキー用品の破損
- スケート用品の破損 など
ご加入のタイプ 次のタイプをご用意しております。
| ご契約のタイプ | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキー | スキー | スキー | スケート | スキー・スノーボード | スキー・スノーボード | スケート | ||
| 支払限度額 (保険金額) |
賠償責任 (事故負担額0円) |
5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,500万円 | ||
| 被保険者自身のケガ | 444万円 | 264万円 | 234万円 | 234万円 | 132万円 | 156万円 | 156万円 | |
| 用品 | 25万円 | 15万円 | 10万円 | 2万円 | 10万円 | 15万円 | 2万円 | |
| 保険料 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |||
- スキーやスノーボード等のプロの方(競技または指導を職業または職務として行なう方)の場合は、保険料が上記と異なります。詳しくは取扱代理店またはあいおいニッセイ同和損保までご照会ください。
- 保険料は、ご契約の際にその全額を払い込みいただきます。
- 保険期間は、1年間のみで短期の契約はできません。
ご注意いただきたいこと
<万一、事故が発生した場合の手続き>
- 万一事故が発生した場合は、取扱代理店またはあいおいニッセイ同和損保までご連絡ください。ご連絡がないと、それによってあいおいニッセイ同和損保が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
- この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
<示談にあたって>
- スキー・スケート保険には、ご契約者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ずあいおいニッセイ同和損保とのご相談のうえ、おすすめください。あらかじめあいおいニッセイ同和損保の承認を得ないで、 損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金をお支払いする場合がありますのでご注意ください。
<共同保険について>
- 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は各々の分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。
- 当サイトはあいおいニッセイ同和損害保険会社の「スキー・スケート保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず当該商品パンフレットおよび「重要事項説明書 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので、取扱代理店(日本生命保険相互会社)または引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)までご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。なお、保険料払い込みの際は、あいおいニッセイ同和損保所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。お手続きの日より1か月経過しても保険証券が届かない場合は、あいおいニッセイ同和損保までご照会ください。
- 契約取扱者があいおいニッセイ同和損保代理店または社員の場合は、あいおいニッセイ同和損保の保険契約の締結権を有しており、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理(ご契約内容の変更等の通知の受領を含みます)などの業務を行っております。したがいまして、あいおいニッセイ同和損保代理店または社員とご契約いただき有効に成立したご契約につきましては、あいおいニッセイ同和損保と直接ご契約いただいたものとなります。
損害保険引受会社:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
生命保険引受会社:日本生命保険相互会社
(日本生命保険相互会社はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の代理店です)


