新規のご契約のお取扱はしておりません
記載の情報はH16.12.1時点の情報です。
ご契約時の積立利率は、年金受取開始日まで更改されません。据置期間の延長(年金受取開始日の変更)を行った場合、延長した期間の積立利率は、当該延長を行った日の利率に更改されます。
- ※2据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額をお受取りいただきます。
- ※3 据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりになった日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額(死亡給付金額)と、一時払保険料相当額の10%の合計額をお受取りいただきます。
据置期間は下記の中から選択いただけます。