マイドリーム ニッセイ積立利率変動型年金(固定金利型)・(変動金利型)

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記載の情報はH16.12.1時点の情報です。

お申込みに際して

被保険者※1 固定金利型 契約年齢が0歳以上85歳以下(10年プランは80歳以下、15年プランは75歳以下)
変動金利型 契約年齢が0歳以上75歳以下
一時払保険料 50万円以上10万円単位(ただし、年金額3000万円まで。ニッセイ投資型年金を除く全ての日本生命の既加入年金の年金額を合算します)
ご契約時に選択いただける年金の種類 10年確定年金のみ
年金受取開始日前日に選択いただける年金の種類等※2   年金受取開始年齢の範囲(被保険者の年齢)
ご契約時の据置期間
5年の場合 10年の場合 15年の場合
5年・10年・15年確定年金 5歳以上90歳以下 10歳以上90歳以下 15歳以上90歳以下
20年確定年金 5歳以上85歳以下 10歳以上85歳以下 15歳以上85歳以下
25年確定年金 5歳以上80歳以下 10歳以上80歳以下 15歳以上80歳以下
10年・15年保証期間付終身年金 50歳以上90歳以下
20年保証期間付終身年金 50歳以上85歳以下
10年保証期間付夫婦連生終身年金 50歳以上90歳以下
  • ※1契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方の同意が必要です。
  • ※2年金受取開始日に日本生命が取扱う場合に限ります。

ご契約時の積立利率について

  • ご契約時の積立利率は、毎月2回(1日と16日)、市場金利に応じて決定されます。積立利率変更直前にお申込みいただいた場合は適用される積立利率がお申込み時と異なり、最低保証年金額が変更となる場合がございます。この場合、再度お申込みいただく場合があります。

解約払戻金について

  • ご契約時にお払込みいただいた保険料のうち、その一部は契約の締結に必要な経費にあてられます。また、解約払戻金は積立金額に市場金利調整を適用することにより計算されます。したがって、解約の際にお支払いする解約払戻金は、一時払保険料を下回ることがあります。
  • 解約払戻金につきましては、「特に重要なお知らせ/ご契約のしおり-約款」にて、詳細にご説明しておりますのでご参照ください。

(災害)死亡給付金について

  • 据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお受取りいただきます。死亡給付金額は、お亡くなりになった日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額となります。
  • 据置期間中に被保険者が次の理由でお亡くなりになった場合、死亡給付金額(積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額)と一時払保険料相当額の10%の合計額を災害死亡給付金としてお受取りいただきます。
    • (1) 責任開始時以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その日から180日以内にお亡くなりになったとき
    • (2) 責任開始時以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお亡くなりになったとき
  • ご契約から一定期間以内にお亡くなりになった場合の死亡給付金は、一時払保険料を下回ります。
  • 死亡給付金と災害死亡給付金は、重複してお受取りいただくことはできません。

配当金について

  • 当商品は、剰余金の分配のない無配当保険であり、この保険のご契約者は日本生命の社員とはなりません。

その他ご留意いただきたい点について

  • 当商品はクーリング・オフ制度の対象外です。保険料送金後はご契約のお申込みを撤回することはできません。ご契約に際しては十分にご検討ください。
  • 日本生命の生命保険募集人は、お客様と日本生命の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からのお申込みに対して日本生命が承諾したときに有効に成立します。
  • ニッセイ積立利率変動型年金(固定金利型)・(変動金利型)は日本生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度の対象外となります。

ご検討にあたっては当サイトと「積立利率のお知らせ/積立金・解約払戻金例表」とセットでご覧ください。
お申込みにあたっては、「特に重要なお知らせ/ご契約のしおり-約款」等に、当サイト記載以外に、給付金などをお支払いできない場合を含むご契約内容に関する重要な事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。

詳しくは、生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

日本生命は生命保険契約者保護機構に加入しています

  • 日本生命は、お客様への保険金等のお支払いを確実に行うため、リスク管理と健全性の確保に努めています。
  • 保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
  • なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
  • 保険契約者保護の措置の詳細については、「生命保険契約者保護機構」までお問合せください。
    生命保険契約者保護機構:TEL03-3286-2820
    ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

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