ずっともっとサービス規程

(2024年4月2日改訂)

ずっともっとサービスは、2025年3月31日にサービスを終了します。サービスの終了に関する詳細はこちら

ずっともっとサービス規程の趣旨

ずっともっとサービス規程は、日本生命保険相互会社(以下、「会社」といいます。)が提供するずっともっとサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して定めたものです。

第1条(ずっともっとサービスの利用)

  1. 本サービスは、次項に定める保険契約者等のうち、お客様ID規程により、お客様IDが発行されている個人のお客様(以下、「利用者」といいます。)が利用できるサービスです。
  2. 前項の保険契約者等とは、つぎの各号に定める者とします。
    • (1) 保険契約者
    • (2) 据置支払を選択した保険金等の受取人
    • (3) 年金開始後の年金受取人
    • (4) 保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者
    • (5) 継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人
    • (6) 生活サポート年金支払期間中の生活サポート年金の受取人
  3. 利用者が本サービスを利用した場合は、本規程に同意したものとします。

第2条(サンクスマイルの付与)

  1. 会社は、サンクスマイルを付与するための会社の定める要件(以下、「マイル付与要件」といいます。)を満たした場合に、利用者にサンクスマイルを付与します。
  2. マイル付与要件、マイル付与要件ごとに付与するサンクスマイルの数等は会社の定める方法により決定し、会社のインターネットホームページ等において告知します。

第3条(サンクスマイルの有効期限)

  1. 毎年4月1日から翌年3月31日までを各年度とします。
  2. サンクスマイルの有効期限は、サンクスマイルが付与された日からその日を含めて5年を経過した日の属する年度の年度末までとします。
  3. 有効期限内に利用されなかったサンクスマイルは消滅するものとします。

第4条(サンクスマイルの譲渡・換金等の禁止)

  1. 利用者は、サンクスマイルを第三者に譲渡しまたは相続させることはできません。ただし、第5条(家族間のサンクスマイルの譲渡)によりサンクスマイルを譲渡する場合を除きます。
  2. 利用者は、サンクスマイルを換金することはできません。

第5条(家族間のサンクスマイルの譲渡)

  1. 利用者は、つぎの各号の条件をすべて満たす場合、会社の定める方法により、利用者本人のサンクスマイルの全部または一部を、配偶者、子または孫(以下、「譲渡対象者」といいます。)に譲渡することができます。
    • (1)譲渡対象者が本サービスの利用者であること
    • (2)サンクスマイルを譲渡する利用者(以下、「譲渡利用者」といいます。)がサンクスマイルを譲り受ける利用者の氏名等を会社の定める方法により登録していること
  2. 譲渡対象者であるかは、会社の定める方法により判定します。この場合、続柄等を証明できる書類が必要となる場合があります。
  3. 家族間のサンクスマイルの譲渡の申込は、会社の定める方法により譲渡利用者が行なうものとします。なお、譲渡の申込後は、申込の取消やサンクスマイルの返還請求等を行なうことはできません。
  4. 譲渡したサンクスマイルの有効期限は、譲渡前と同じとします。

第6条(他のポイントサービスからの移管)

  1. 利用者は、会社の定める方法により、会社の定める他の制度等において付与されたポイント等(以下、「他のポイント等」といいます。)を本サービスのサンクスマイルと交換することができます。
  2. 前項の規定により交換されたサンクスマイルの有効期限は、他のポイント等とサンクスマイルが交換された日からその日を含めて5年を経過した日の属する年度の年度末までとします。
  3. 第1項の規定により他のポイント等とサンクスマイルを交換した場合には、以後他のポイント等とサンクスマイルの交換の取消や他のポイント等の返還請求等を行なうことはできません。

第7条(サンクスマイルの取消)

会社は、つぎの場合に、貯まったサンクスマイルを取消すことができるものとします。

  • (1)法令に違反し、その他会社が定める方法以外で不正にサンクスマイルを入手した場合
  • (2)本規程または会社の定める各種規約に違反した場合
  • (3)その他、会社がサンクスマイルを取消すことが適切であると判断した場合

第8条(景品等との交換等)

  1. 利用者は、サンクスマイルを会社の定める各種景品等(以下、「景品等」といいます。)と交換することができます。
  2. 利用者は、会社の定める方法により、サンクスマイルと景品等との交換(以下、「景品等との交換」といいます。)の申込を行なうものとします。この場合、会社の定める方法により本人確認を行ない、本人確認ができない場合は、景品等との交換はできません。
  3. 景品等との交換の申込後は、申込の取消やサンクスマイルの返還請求等を行なうことはできません。
  4. 景品等の内容および景品等との交換の申込方法等は、会社のインターネットホームページ等において告知します。
  5. 会社が提供する他の制度等により特典を受ける場合、法令等の定めにより一部の特典が受けられないことがあります。
  6. 会社が利用者に景品等を送付する場合、その送付先は利用者があらかじめ会社に届け出た日本国内の住所に限るものとします。
  7. 利用者は、会社と提携する企業(以下、「提携企業」といいます。)が景品等を提供する場合、本規程のほか、提携企業の規程等に従うものとします。
  8. 会社は、第1項に定めるほか、会社の定める各種特典(以下、「特典」といいます。)を提供することがあります。この場合、提供する特典について、第2項から第7項までの規定を準用します。

第9条(免責事由)

つぎの各号に定める事由により生じた損害について、会社は責任を負いません。

  • (1)通信手段等の障害等
    会社または提携企業、会社の委託先その他会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により本サービスの利用に遅延または不能等が発生したとき
  • (2)通信経路における本サービスの利用に関する情報等の漏洩
    インターネット等の通信経路において、会社が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、盗聴または不正アクセス等がなされたことにより、本サービスの利用に関する情報等が漏洩したとき
  • (3)配送上の事故等
    会社および提携企業が利用者に景品等および特典の提供をする際等に、配送上の事故等会社の責めに帰すことのできない事由により、景品等および特典の提供に遅延または不能等が発生したとき
  • (4) 提携企業が提供する特典
    利用者が、提携企業が提供する特典を利用したとき
  • (5)災害・事変等
    災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、本サービスの利用に遅延または不能等が発生したとき
  • (6) 本サービスの停止
    第10条(本サービスの停止等)に定める事由により、会社が本サービスを停止したとき
  • (7) 本サービスの変更、終了、中断
    第11条(本サービスの変更、終了、中断)に定める事由により、会社が本サービスを変更、終了、中断したとき
  • (8) その他
    利用者が本規程に違反する行為を行なったときまたは利用者に故意または過失があったとき

第10条(本サービスの停止等)

  1. つぎの各号のいずれかに該当する場合には、利用者の事前の承諾なしに利用者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
    • (1) 第1条(ずっともっとサービスの利用)第1項に定める利用者に該当しなくなった場合
    • (2) その他利用者が本規程に違反した場合等、会社が本サービスの提供を不適当と認めた場合
  2. 前項により本サービスを停止した場合、その時点までに貯まったサンクスマイルはすべて消滅するものとします。また、契約者変更や年金が開始されたこと等により、第1条第1項に定める利用者に該当しなくなった場合、新たに指定した保険契約者や年金受取人等にサンクスマイルを引き継ぐことはできません。

第11条(本サービスの変更、終了、中断)

  1. 会社は、利用者の事前の承諾なしに本サービスの内容を変更または終了することがあります。
  2. 会社は、天災、災害その他のやむを得ない事由が生じた場合のほか、サービス提供のための設備の保守点検、故障もしくは更新、または運営上の必要等の事由により、利用者の事前の承諾なしに本サービスを中断することがあります。

第12条(情報の利用)

  1. 会社は、本サービスの利用に際して利用者が会社に登録した情報、利用者の本サービスの利用に関する情報、その他の知り得た利用者の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取り扱うものとします。
  2. 会社は、本サービスの提供を行なうため、グループ会社や提携企業等に利用者の情報を提供することがあります。

第13条(規程の変更、廃止)

  1. 会社は、利用者の事前の承諾なしに本規程の内容を変更または廃止できるものとします。この場合、会社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日。)を通知もしくは公告しまたは会社のインターネットホームページ等において告知します。
  2. 前項の場合、変更日以降は変更後の本規程を適用し、廃止日以降は本規程の適用を終了します。

第14条(無断転載等の禁止)

会社が本サービスにおいて提供する一切の情報については、無断で複製、引用、転載または転送等を行なうことを禁止します。

第15条(準拠法)

本規程は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。

  • 「ずっともっとサービス規程」の条文を、2024年4月2日付で一部改定したしました。

【改定前】
2015年4月2日
第1条(ずっともっとサービスの利用)
2.前項の保険契約者等とは、つぎの各号に定める者とします。

  • (1) 保険契約者
  • (2) 据置支払を選択した保険金等の受取人
  • (3) 年金開始後の年金受取人
  • (4) 保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者
  • (5) 継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人

【改定後】
2024年4月2日~
第1条(ずっともっとサービスの利用)
2.前項の保険契約者等とは、つぎの各号に定める者とします。

  • (1) 保険契約者
  • (2) 据置支払を選択した保険金等の受取人
  • (3) 年金開始後の年金受取人
  • (4) 保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者
  • (5) 継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人
  • (6) 生活サポート年金支払期間中の生活サポート年金の受取人

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