総合医療特約・新がん入院特約のポイント

総合医療特約 病気または不慮の事故による入院・手術などを対象とする特約です
新がん入院特約 がんによる入院・手術などを対象とする特約です

1公的医療保険制度の対象となる手術などを保障します。※1 ※2 (総合医療特約、新がん入院特約)

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

手術給付金のお支払いの対象となる手術については、約款記載の会社所定の手術となっております。

総合医療特約・新がん入院特約

  • 公的医療保険制度の対象となる手術などを保障します。
    お支払いの対象となる手術(1,000種類以上)
    • 公的医療保険制度・先進医療の対象となる手術
    • 公的医療保険制度・先進医療の対象となる放射線治療
    • 一部お支払いの対象とならない手術があります。
  • 病院で交付される領収証などによって、お客様ご自身で公的医療保険制度の対象となる手術などかどうかを簡単に確認いただけます。

(領収証などの「手術」「放射線治療」欄の診療報酬点数の記載の有無にて確認いただけます。)

2手術給付金額がわかりやすくなります。※1 ※2 (総合医療特約、新がん入院特約)

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

手術給付金の給付金額については、約款記載の会社所定の手術の種類に応じた給付倍率を基準に計算しております。

総合医療特約・新がん入院特約

  • 入院の有無などを基準にして手術給付金額などを簡単に計算いただけます。
    お支払いする手術給付金額
    1泊2日以上継続入院中の手術の場合 入院給付日額×20
    外来または日帰り入院中の手術の場合 入院給付日額×5
    放射線治療の場合 入院給付日額×10

31泊2日以上の入院で、1日目から入院給付金をお支払いします。※3 (総合医療特約、新がん入院特約)

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

「短期入院特約α」を付加されていない場合、入院5日目からのお支払いとなっております。

総合医療特約・新がん入院特約

  • 1泊2日以上の入院で1日目から入院給付金をお支払いします。
  • 「新がん入院特約」による入院給付金は、「がん入院特約」と同様、悪性新生物(がん)を直接の原因として入院された場合で、かつ、悪性新生物(がん)と診断確定された場合、入院1日目からお支払いします。

41回の入院のお支払日数の限度を選択いただけます。※3 (総合医療特約)

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

「新災害入院特約α・新入院医療特約α・短期入院特約α」付加の場合では、1入院のお支払日数の限度は124日です。

総合医療特約

  • 1入院のお支払日数の限度を、「62日型」「124日型」から選択いただけます。

5入院時初期費用などを保障する一時金の有無を選択いただけます。※4 (総合医療特約)

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

入院時初期費用・診断書取得代などを保障する一時金給付はありません。

総合医療特約

  • 入院療養給付金(入院時初期費用などを保障する一時金)の有無を選択いただけます。
  • 「入院療養給付金あり型」を選択された場合、1泊2日以上の入院1回につき[入院給付日額×5]の一時金をお支払いします。

6特定疾病・女性特定疾病に対する上乗せ保障の有無を選択いただけます。※3 (総合医療特約)

ただし、「特定疾病倍額型」は特約変更前のご契約に「新成人病入院医療特約α」が付加されている場合、「女性特定疾病倍額型」は特約変更前のご契約に「女性入院特約α」が付加されている場合に選択いただけます。

総合医療特約・新がん入院特約
発売以前の特約

「新成人病入院医療特約α・女性入院特約α」による入院給付金のお支払いは入院5日目からとなります(5日以上継続入院の場合)。給付金額は「新入院医療特約α」との合計金額となります。

総合医療特約

  • 「特定疾病倍額型(女性特定疾病倍額型)」を選択された場合、特定疾病(女性特定疾病)による1泊2日以上の入院で、1日目から入院給付日額の2倍の金額をお支払いします。
  • 特定疾病の種類が、「新成人病入院医療特約α」の5種類から7種類に拡大します。
  • 「総合医療特約」における特定疾病とは、『悪性新生物、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤など、脳血管疾患、腎疾患、肝疾患』の7種類をいいます。

16に記載の「総合医療特約・新がん入院特約発売以前の特約」の内容は、平成21年9月時点で当社が販売している特約について記載しております。お客様が現在ご加入されている特約と異なる場合は、お取扱いが異なることがございますのでご注意ください。

特約の給付金などのお支払いについてのご留意点

  • 当サイトに記載の給付金のお支払事由やお取扱いに関する制限事項について、概要や代表事例を示しています。
  • ※1手術給付金について(総合医療特約・新がん入院特約)
    (特約がん)手術給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術、または先進医療に該当する手術を受けられたときにお支払いします。ただし、一部の所定の手術などについては、お支払いの対象外となります。
    対象外の手術の例
    「創傷処理」「皮膚切開術」「デブリードマン」「骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術」「外耳道異物除去術」「鼻内異物摘出術」「抜歯手術」など
  • ※2放射線治療給付金について(総合医療特約・新がん入院特約)
    (特約がん)放射線治療給付金は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている施術または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたときにお支払いします。
  • ※3入院給付金について(総合医療特約)
    総合医療特約の災害入院給付金・疾病入院給付金について、それぞれのお支払事由に該当する入院を2回以上されたときは、原因を問わず1入院とみなし、1入院のお支払日数の限度を適用します。ただし、各入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。また、(女性)特定疾病倍額型の場合は、(女性)特定疾病による入院と、(女性)特定疾病以外の疾病による入院については、それぞれの入院について1入院とみなします。
  • ※4入院療養給付金について(総合医療特約)
    入院療養給付金のお支払いは、直前の入院療養給付金が支払われた入院の入院開始日から180日経過後に新たに開始した入院が対象となります。

特約変更制度と保険の見直しについて

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