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「保険金・給付金のお支払状況」について

平成23年度上半期(平成23年4月〜平成23年9月)のお支払件数は、
保険金で39,319件、給付金で651,836件となりました。
一方で、支払査定の結果、お支払非該当と判断した件数は、
保険金で2,167件、給付金で20,943件となりました。

保険金・給付金のお支払件数、お支払非該当件数および内訳

平成23年度上半期(平成23年4月〜平成23年9月)

(単位:件)

保険金 給付金 合計
死亡保険金 災害保険金 高度障がい保険金 その他 合計 死亡給付金 入院給付金 手術給付金 障がい給付金 その他 合計
詐欺による取消・無効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不法取得目的による無効 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
告知義務違反による解除 53 0 1 0 5 59 266 157 0 14 437 496
重大事由による解除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
免責事由に該当 203 43 1 0 247 48 157 32 0 5 242 489
支払事由に非該当 8 112 448 1,293 1,861 24 1,589 17,916 224 511 20,264 22,125
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
お支払非該当件数合計 264 155 450 1,298 2,167 72 2,012 18,105 224 530 20,943 23,110
お支払件数 29,348 1,542 1,347 7,082 39,319 4,322 307,411 209,489 751 129,863 651,836 691,155
  • ※1当実績は、保険種目ごとに集計した、個別保険・団体保険の合計実績です。
  • ※2満期保険金・生存給付金・一時金・年金等、支払査定を要しないものは含んでいません。
  • ※3「約款に定める入院日数に満たない入院のご請求」等、「請求者からのお申出やご請求書類等から支払事由に該当しないことが明白で、特段の支払査定を行わないもの」は、お支払非該当件数に含んでいません。
  • ※4複数の会社でお引受けしている団体保険契約のお支払件数は、当社が幹事をしているご契約のみを対象としています。
  • ※5上記件数については、生命保険協会の基準に則って分類しています。

半期ごとの時系列推移表

(単位:件)

対象期間 お支払件数 お支払非該当件数
平成22年度 上半期 682,332 22,168
平成22年度 下半期 680,605 23,916
平成23年度 上半期 691,155 23,110

お支払非該当と判断したご契約の具体的事例

平成23年度上半期(平成23年4月〜平成23年9月)

お支払非該当事由 保険種目 お支払非該当とした事案例(概要)
告知義務違反による解除 入院・手術
給付金
「狭心症」を原因として入院・手術給付金をご請求いただきましたが、事実確認の結果、ご契約の責任開始日前に、請求事由と同一疾病である「狭心症」で入院されていたにもかかわらず、告知いただいていなかったことが判明しました。
このため、告知義務違反としてご契約を解除し、入院・手術給付金はお支払非該当といたしました。
免責事由に該当 入院・手術
給付金
自動車を運転中に、ガードレールに衝突し、「外傷性腹腔内出血」のため入院・手術をされ、入院・手術給付金をご請求いただきましたが、事故状況を確認した結果、酒気帯び運転中の事故であることが判明しました。
このため、約款に定める免責事由「被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故」に該当すると判断し、入院・手術給付金はお支払非該当といたしました。
支払事由に非該当 高度
障がい
保険金
脳出血による「左半身麻痺」を原因として高度障がい保険金をご請求いただきましたが、診断書を確認した結果、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴等の通常の身の回りの動作を自ら行うことが可能な状況であることが判明しました。
このため、約款に定める高度障がい状態である「常に介護を要するもの(食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態)」に該当しないと判断し、高度障がい保険金は お支払非該当といたしました。

用語解説

お支払非該当事由 内容
詐欺による取消・無効 保険加入に際して、ご契約者または被保険者に詐欺行為があった場合、保険契約を取消または無効とさせていただくことがあります。この場合、すでにお払込みいただいている保険料は払戻しません。
不法取得目的による無効 保険加入に際して、保険金等を不法に取得する目的をもって、保険契約に加入された場合、保険契約を無効とさせていただくことがあります。この場合、すでにお払込みいただいている保険料は払戻しません。
告知義務違反による解除 保険加入に際して、ご契約者または被保険者が故意または重大な過失により、告知すべき重要な事実について告知いただかなかった場合や、事実でないことを告知された場合、 保険契約を解除させていただくことがあります。この場合、解約払戻金をご契約者にお支払いいたします。
重大事由による解除 保険加入後に、保険金等を詐取する目的で故意に事故を起こしたり、保険金等のご請求に際して診断書偽造等の詐欺行為があった場合、保険契約を解除させていただくことがあります。この場合、解約払戻金をご契約者にお支払いいたします。
免責事由に該当

ご請求内容が、保険約款に定める免責事由に該当すると判断させていただくことがあります。

例)
  • ご加入後、保険約款所定の年数以内の被保険者の自殺に対し、死亡保険金を請求された場合
  • ご契約者・保険金受取人の故意、被保険者の犯罪行為等による事故に対し、保険金等を請求された場合
支払事由に非該当

ご請求内容が、保険約款に定める支払事由に該当しないと判断させていただくことがあります。

例)
  • 約款に定める所定の要件に該当しない障がい状態に対し、高度障がい保険金を請求された場合