よくあるご質問

Q1.「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは何ですか?
A

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約に加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へ提出いただくことがお客さまに義務付けられております。
生命保険会社は、お客さまから提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。

「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなりました。
これを踏まえ、日本でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を改正し、2017年1月1日以後、金融機関等が一定の保険契約者等につき、居住地国等の情報を所轄税務署長に報告する本制度が導入されました。
本制度に基づき、当該金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

Q2.届出書の提出が必要となる場面はいつですか?
A

次の場合に届出書の提出が必要となります。

(1)所定の手続き時に提出いただく場合
2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書の提出が必要となる場合がございます。

届出書の提出が必要となる場面 提出いただく方
生命保険契約へのご加入 ご契約者
ご契約者の変更 変更後のご契約者
満期保険金・年金・解約払戻金などのお受取(受取人がご契約者と異なる場合等) 受取人

(2)当社から確認のため、又はお客様が任意で提出いただく場合
2016年12月31日以前に、既に当社に生命保険契約がある場合でも、確認のため、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書の提出をお願いする場合がございます。
また、2016年12月31日以前に、既に当社に生命保険契約があるお客様は、任意で届出書を提出いただくことが可能です。(任意で提出いただく場合、下の届出書を出力して使用ください。)

(3)居住地国の変更時に提出いただく場合
上記各届出書の提出後、居住地国に変更があった場合には、その都度、届出書の提出(注)が必要となります。

  • (注)米国での滞在期間が183日以上となる等、居住地国が米国に変更となる場合、届出書に加えて、FATCAの確認手続きとして、「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書(W-9)」の提出が必要となります。
Q3.届出書の提出時期はいつですか?記載事項は何ですか?
A

届出書が必要となる場面(Q2)に応じて、以下のとおりです。(注1)

  所定の手続き時に提出いただく届出書 居住地国の変更時に提出いただく届出書
提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方
提出時期 Q2(1)の各手続きを行う際 居住地国の変更が生じることとなった日から3ヵ月を経過する日まで
記載事項
  • (個人)氏名、住所、生年月日
    (法人)名称、本店又は主たる事務所の所在地
  • 居住地国、居住地国が外国である場合は当該国の納税者番号
  • (住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細等(注2)
  • 変更後の居住地国
  • 以前提出した届出書に記載した居住地国
  • 左記の記載事項
  • (注1)当社から確認のため、又はお客様が任意で届出書を提出いただく場合(Q2(2)の場合)の記載事項は、「所定の手続き時に提出いただく届出書」記載事項に加え、ご契約の契約番号(証券記号番号)です。
  • (注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
    • 上場法人、上場法人の関係会社、外国報告金融機関等にあたる場合にはその旨
    • 実質的支配者新しいウィンドウの氏名、住所、生年月日、居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と居住地国が異なる場合)事情の詳細、当該法人の法人番号
Q4.届出書の提出先はどこですか?
A

所定の手続き時に提出いただく場合は、手続担当者へ提出ください。

その他場合は、以下へ郵送をお願いいたします。

  • 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号
  • 日本生命保険相互会社 お客様サービス部
Q5.届出書に本人確認書類は必要ですか?
A

運転免許証やパスポート等を提示又は提出いただく場合があります。
※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書等を提示又は提出いただきます。

Q6.居住地国とは何ですか?
A

居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家又は最寄りの税務署にお問合せください。

  • 日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本にあれば日本)
  • 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国

※上記のいずれも該当する場合は、該当する居住地国をすべて申告ください。
※居住地国がない場合は、ない旨を申告ください。

Q7.生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか?報告事項は何ですか?
A

その年の12月31日において締結されているご契約のうち法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号)、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。

Q8.届出や報告に応じていただけない場合は?
A

届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続き時に提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられることがあります。

Copyright © 日本生命保険相互会社