平成22年10月1日に金融ADR制度が開始されました。
- 金融ADR制度とは、金融分野における裁判外紛争解決手続(※)のことです。お客様(ご契約者等)が、生命保険会社との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合に活用することができる制度です。
- ※裁判外紛争解決手続(ADR)とは、身の回りで起こるトラブルを裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。
- 生命保険業界では、社団法人生命保険協会が、生命保険の裁判外紛争解決手続を行う指定紛争解決機関に金融庁から指定されました。当社は、社団法人生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する「手続実施基本契約」を締結しております。
- −登録金融機関業務(金融商品取引法第33条の2の登録に係る業務)に係る苦情および紛争の解決機関としては、日本証券業協会から委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先 :0120-64-5005)があります。
指定紛争解決機関(生命保険協会) ご連絡先
社団法人 生命保険協会
生命保険相談所:http://www.seiho.or.jp/contact/![]()
※連絡所一覧:http://www.seiho.or.jp/contact/about/list/![]()
生命保険協会における苦情受付〜裁定審査会までの流れ
※詳細は生命保険協会ホームページをご参照ください



