財形年金積立保険 ニッセイ積立型財形年金

仕組図

ご契約に際して

財形年金積立保険は、「財形法」により、「保険料払込期間は5年以上」「在職中に保険料の払込みが終了すること」「年金支払開始年齢は満60歳以降であること」「払込終了後、年金支払開始日までは5年以内であること」が定められています。
したがって、ご契約に際しては、定年年齢にあわせて保険料払込年齢をお選びください。

年金のしくみ

年金の種類 確定年金 10年保証終身年金
特長 被保険者が生存されている限り、所定の期間(6年・10年・15年)お受取りいただけます。 被保険者が生存されている限り、一生涯お受取りいただけます。
お支払年金額 実際のお支払年金額は、年金支払開始日前日の積立金額と年金支払開始時における当社で適用する計算の基礎(予定利率等)により計算します。
年金の支払日 被保険者が年金支払開始日まで生存されたときは、その日を第1回の年金支払日とし、以降所定の日にお受取りいただけます。
年金支払開始日は、被保険者の年齢が満60歳となった日以降のご指定の年金支払開始年齢に達する契約応当日となります。
年金受取人 被保険者
年金のお支払中に
被保険者が死亡された場合の取扱い
年金のうち未払年金現価を法定相続人に一時金でお支払いします。なお、ご契約は消滅します。 死亡された時期により異なります。(年金の受取回数によっては、年金受取累計額が、払込保険料累計額を下回ることがあります。)
(1)保証期間中
第10回までの年金のうちの未払年金現価を法定相続人に一時金でお支払いします。
(2)保証期間経過後
一時金、年金のお支払いはありません。
なお、(1)、(2)ともにご契約は消滅します。
年金の型 定額型 逓増型・定額型

財形年金積立保険のしくみ

年金のお支払い

  • 年金支払開始日および(年金支払期間中の)年金支払日に被保険者(契約者)が生存されているとき、年金をお支払いします。

災害死亡(災害高度障がい)保険金のお支払い

  • 被保険者(契約者)が責任開始日以後に発生した「急激かつ偶発的な外来の事故」を直接の原因として、その事故が発生した日からその日を含めて180日以内の保険期間中かつ年金支払開始日前に死亡または所定の高度障がい状態になられたときは、事故発生時の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡(災害高度障がい)保険金としてお支払いします。ただし、保険金をお支払いできない場合があります。
  • なお、上記お支払事由のほか、責任開始日以後に発病した約款所定の感染症により年金開始日前に被保険者が死亡されたときも災害死亡保険金をお支払いします。
  • 災害高度障がい保険金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。
  • 年金支払開始日以後については災害死亡(災害高度障がい)保険金のお支払いはありません。

死亡(高度障がい)給付金のお支払い

  • 被保険者(契約者)が、年金支払開始日前に死亡または責任開始日以後の傷害もしくは疾病によって所定の高度障がい状態になられたときは、災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いする場合を除き、死亡(所定の高度障がい状態になられた)日における積立金を死亡(高度障がい)給付金としてお支払いします。
  • 高度障がい給付金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。

社員配当金について

  • 年金支払開始日以前の配当金
    配当金はご契約後2年目から積立てを開始します。 毎年の配当金は、年単位の契約応当日から所定の利率により計算した利息をつけて積立てます。(利率は金利水準等により変動することがあります。利率については当社ホームページ(重要なご連絡事項)を参照ください。)なお、年金支払開始日まで継続した場合は年金額の増額にあてます。ただし、年金支払開始日前にご契約が消滅したときは、ご契約者(災害死亡保険金、死亡給付金支払のときはその受取人)にお支払いします。なお、配当金のみのお支払いはできません。
  • 年金開始後の配当金
    配当金は、第2回年金支払日からお支払いし、年金額の増額にあてます。(この増額部分を増加年金といい、定額型とします。)
  • 毎年の配当金額は、それぞれの積立時期の前年度決算により決定しますので、金利水準等により変動しゼロとなることもあります。

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