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仕組図
保険期間について
保険期間は、3年~15年(賞与払のみの場合には4年~15年)の範囲内で、1年単位にてご自由にお申込みいただけます。また、満期保険金をお受取りになられない場合、自動的に1年間継続いたします。(保険期間は最長40年まで自動継続いたします。)ただし、保険期間満了の日における年齢は満85歳を超えることができません。なお、自動継続の場合には、特にお手続きの必要はありません。
財形貯蓄積立保険のしくみ
満期保険金のお支払い
被保険者(契約者)が保険期間の満了時に生存されているときは、保険期間の満了の日における積立金を、満期保険金としてお支払いします。
災害死亡(災害高度障がい)保険金のお支払い
- 被保険者(契約者)が責任開始日以後に発生した「急激かつ偶発的な外来の事故」を直接の原因として、その事故が発生した日からその日を含めて180日以内の保険期間中に死亡または所定の高度障がい状態になられたときは、事故発生時の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡(災害高度障がい)保険金としてお支払いします。ただし、保険金をお支払いできない場合があります。
- なお、上記お支払事由のほか、責任開始日以後に発病した約款所定の感染症により保険期間中に被保険者が死亡されたときも災害死亡保険金をお支払いします。
- 災害高度障がい保険金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。
死亡(高度障がい)給付金のお支払い
- 被保険者(契約者)が、保険期間中に死亡または責任開始日以後の傷害もしくは疾病によって所定の高度障がい状態になられたときは、災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いする場合を除き、死亡(所定の高度障がい状態になられた)日における積立金を死亡(高度障がい)給付金としてお支払いします。
- 高度障がい給付金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。
社員配当金について
- 配当金はご契約後2年目から積立てを開始します。毎年の配当金は、年単位の契約応当日から所定の利率により計算した利息をつけて積立て、(利率は金利水準等により変動することがあります。利率については当社ホームページ(重要なご連絡事項)を参照ください。) 「満期保険金」等のお支払いの際にあわせてお支払いします。配当金のみのお支払いはできません。
- 毎年の配当金額は、それぞれの積立時期の前年度決算により決定しますので、金利水準等により変動しゼロとなることもあります。
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