確定給付企業年金の概要
受給権保護などを図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みの下に必要な制度整備を行うことなどを目的として、平成14年4月より施行された確定給付型の年金制度です。
事業主には、年金資産の積立義務や情報開示義務などが定められていることに留意が必要です。
厚生年金基金と同様に、基金が実施主体となることも認められています。
確定給付企業年金の特徴
あらかじめ定めた算定式に基づく給付を受取る年金制度です。
年金資産の積立不足が発生した場合、一定期間内に解消されるように掛金を追加拠出しなければならない「積立義務」が課されています。
確定給付企業年金のイメージ
加入
原則として、厚生年金保険の被保険者を加入対象とします。
掛金
将来の給付額をまかなうことができるように、死亡率や脱退率などに基づき、掛金を数理的に計算します。事業主が拠出する掛金は全額損金算入でき、従業員が拠出する掛金は生命保険料控除が適用されます。
運用・検証
資産運用は、事業主が一括して行います。
運用環境の悪化などにより、年金資産の積立が基準値(継続基準・非継続基準)を下回った場合は、掛金の追加拠出などが義務付けられています。
給付
老齢給付金の給付事由は60~70歳到達(「退職」ではない)、受給資格は加入20年以内で設定します。
また、脱退一時金は、少なくとも加入3年以上で受取ることができます。
離転職
規約(移換元、移換先)への定めや中途脱退者の申出などの条件の下、脱退一時金相当額を転職先の制度に移すことができます。
制度導入における留意点
厚生労働大臣の承認が必要
確定給付企業年金は発足に際して労使合意のうえ、厚生労働大臣による規約の承認が必要となります。
年金資産の積立義務のルール
- 年金財政の検証を毎年実施し、厚生労働大臣宛てに提出します。
- 積立基準に抵触した場合は追加拠出などの対応が必要となります。
- 予定利率は運用収益の長期予測に基づき合理的に設定することになります。
受給資格・給付事由が明確
- 老齢給付金(年金)
- 給付事由:原則60~70歳到達
受給資格:加入20年以上で必ず付与 - 脱退一時金
- 給付事由:老齢給付金の受給資格を満たさず退職
受給資格:加入3年以上で必ず付与
事業主の義務や行為準則の明示
毎年1回以上、掲示などにより業務概況を周知する情報開示義務や加入者、受給者の利益のみを考え行動する忠実義務などが求められます。