確定拠出年金の給付

給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です。
(一定の要件を満たした場合に限り、「脱退一時金」を受取ることが可能です。詳細はこちらをご参照ください。)

支給事由 支給開始時期 支給形態 税金の取扱い
老齢給付金 通算加入者等期間10年以上で60歳到達* 60歳~75歳の任意の時期(注) 年金
ただし、その全部または一部を一時金として支給する制度設計も可能
年金:公的年金等控除
一時金:退職所得控除
障害給付金 障害認定 障害認定日~75歳の任意の時期 所得税を課税しない
死亡一時金 死亡 左記該当時 一時金 相続税の課税対象
  • 通算加入者等期間の計算については、以下の期間を通算します(60歳までの期間に限ります)。
    • (1)企業型年金加入者等期間(運用指図のみ行った期間含む)
    • (2)個人型年金加入者等期間(運用指図のみ行った期間含む)
    • (3)既存の企業年金または退職手当制度の資産の移換を行った場合、当該事業主様に使用された期間
  •       その他これに準ずる期間のうち政令で定める期間
  • (注)企業型年金規約に定める資格喪失年齢が61歳以上の場合、受給権取得日は資格喪失年齢到達もしくは60歳以上での退職日以降となります。
  •   60歳到達時点で通算加入者等期間10年未満の場合、以下の任意の時期から受給可
    • 通算加入者等期間8年以上 61歳~
    • 通算加入者等期間6年以上 62歳~
    • 通算加入者等期間4年以上 63歳~
    • 通算加入者等期間2年以上 64歳~
    • 通算加入者等期間1カ月以上 65歳~
    • 通算加入者等期間1カ月未満 加入日から5年経過した日以降

脱退一時金

以下の支給要件(1)または(2)のいずれかを満たした場合、脱退一時金の請求が可能です。

支給要件(1) 個人別管理資産額が(*1)1.5万円以下の場合(以下のいずれにも該当する者)
  • 企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  • 個人別管理資産額が1.5万円以下であること
  • 最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6カ月を経過していないこと
支給要件(2) 個人別管理資産額が1.5万円を超える場合(以下のいずれにも該当する者)
  • 企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
  • 最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6カ月(*2)を経過していないこと
  • 60歳未満であること
  • iDeCoに加入できない者であること
  • 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型確定拠出年金の加入者及びiDeCoの加入者として掛金拠出期間(*3)が5年以内
    であること、または個人別管理資産額が25万円以下であること
  • *1他の企業年金制度から移換される予定の金額を含み、お勤めされていた企業に返還される金額等を除きます。
  • *2加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月経過後、2年を経過していない場合は、iDeCoの支給要件を満たしていることでiDeCoからの脱退一時金の受給が可能です。
  • *3企業型確定拠出年金の場合、休職等による掛金拠出中断期間も含みます。他の企業年金制度等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算されます。企業型確定拠出年金とiDeCoに同時に加入者である期間がある場合には、それぞれの拠出期間として算定します。
  • 記載内容につきましては、2023年10月1日現在の法令・状況等に基づいたものです。将来的に変更されることがあります。

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