法人向けお客様ID規程

(2024年4月2日改定)

法人向けお客様ID規程の趣旨

法人向けお客様ID規程は、つぎの各号に関して定めたものです。なお、本規程は法人のお客様に適用するものとします。

  • (1)お客様ID、パスワードおよびセキュリティコードの発行
    保険契約者等が締結している保険契約等のうち、日本生命保険相互会社(以下、「当社」といいます。)が定める保険契約等(以下、「本規程適用契約」といいます。)をとりまとめて保険契約者等にお客様ID、パスワードおよびセキュリティコード(以下、「お客様ID等」といいます。)を発行します。
  • (2)各種サービスの利用
    お客様ID等が発行された保険契約者等は、当社が定める場合に本規程に定めるニッセイ法人インターネットサービス等の各種サービス(以下、「各種サービス」といいます。)を利用することができます。

第1編 お客様IDの発行に関する規定

第1条(お客様IDの発行)

  • 1お客様IDは、保険契約者等が保険契約を締結するとき(保険契約者変更等により新たに保険契約者等になる場合を含みます。)または締結後、発行を申し込むことができます。
  • 2当社が前項の申し込みを承諾した場合には、本規程適用契約をとりまとめて保険契約者等にお客様IDを発行し通知します。
  • 3本規程に定める保険契約者等とは、当社所定の要件を満たすつぎの各号に定める者をいいます。
    • (1)保険契約者
    • (2)据置支払を選択した保険金等の受取人
    • (3)年金開始後の年金受取人
    • (4)保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者
    • (5)継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人
    • (6)生活サポート年金支払期間中の生活サポート年金の受取人
  • 4保険契約者等は、お客様IDの発行申込時に、当社との取引のために当社指定の金融機関等の口座(以下、「取引口座」といいます。)を届け出るものとします。
  • 5当社が定める場合には、保険契約者等に金銭を支払うときに、取引口座に振り込む方法によって行うことがあります。振込が不能な場合は、当社の定める方法によります。
  • 6つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当社は申込を承諾しないことがあります。この場合当社は、申込を行った法人に対し、不承諾理由の開示その他何らの義務も負わないものとします。
    • (1)申込に必要な事項を届け出ていない場合
    • (2)虚偽の事項を届け出たことが判明した場合
    • (3)その他、当社が不適当と判断した場合
  • 7保険契約により、つぎの各号に定める取扱について、全部または一部が適用されない場合があります。
    • (1)第2条(パスワードおよびセキュリティコードの登録)に定める取扱
    • (2)第3条(インターネットによる取引-ニッセイ法人インターネットサービスの利用)に定める取扱
    • (3)第4条(当社所定の専用端末による取引)に定める取扱

第2条(パスワードおよびセキュリティコードの登録)

  • 1当社は、お客様IDの発行の申込をした保険契約者等に対して、当社がお客様IDの発行を承諾した場合に、当社が付与したパスワードおよび仮セキュリティコードを通知します。
  • 2保険契約者等は、前項の規定により通知されたパスワードおよび仮セキュリティコードを用いて、当社が定める方法により、所定の期日までにセキュリティコードを登録することを要します。
  • 3前2項の規定に関わらず、保険契約者等がインターネットによりお客様IDの発行の申込をした場合は、次のとおり取り扱うものとします。
    • (1)インターネットによりお客様IDの発行の申込をした保険契約者等は、インターネットでの申込時にパスワードを登録することを要します。
    • (2)当社は、前号にもとづき、お客様IDの発行の申込をした保険契約者等に対して、当社がお客様IDの発行を承諾した場合に、当社が付与した仮セキュリティコードを通知します。
    • (3)保険契約者等は、第1号の規定により登録したパスワードおよび第2号の規定により通知された仮セキュリティコードを用いて当社が定める方法により、所定の期日までにセキュリティコードを登録することを要します。
  • 4保険契約者等は、前項の規定により登録したパスワードについて、 電話番号、住所の番地、お客様IDおよび同数字等、他人が容易に推測できる番号は登録してはならないものとします。また、前2項に規定するセキュリティコードについて、保険契約者等の名称、電話番号、住所の番地、お客様IDまたは同英数字等、他人が容易に推測できる英数字列は登録してはならないものとします。セキュリティコードの登録が行われない場合は、第3条に定める取引ができず、所定の期日経過後に仮セキュリティコードは無効となります。
  • 5パスワード、セキュリティコードおよび第1項または第3項第2号の規定により通知された仮セキュリティコードは、保険契約者等が他人に知られないよう責任をもって管理するものとします。

第2編 お客様IDによる取引に関する規定

第3条(インターネットによる取引-ニッセイ法人インターネットサービスの利用)

  • 1第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、インターネットに接続されたコンピュータ端末(以下、「端末」といいます。)から当社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ID等を送信することにより、本規程適用契約について、当社の定める方法により、当社の定める契約について適用される約款に定めるつぎの取引およびその他当社の定める取引ができます。なお、取引によっては保険契約者等が金額等を送信することを要します。
    • (1)保険契約貸付の請求
    • (2)積立配当金、据置支払となった保険金等の支払請求
    • (3)その他当社の定める取引
  • 2当社が受信したお客様ID等と当社が発行したお客様ID等の一致を確認した場合には、当社は保険契約者等あるいは保険契約者等から正当な利用権限を付与されている者(以下、「利用担当者」といいます。)からの請求とし、受信内容を保険契約者等の請求内容として取り扱います。
  • 3第5条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が第1項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計を取引金額とします。
  • 4インターネットによる取引-ニッセイ法人インターネットサービスの利用(以下、「インターネットによる取引」といいます。)における支払額の単位、1回あたりおよび1日あたりの支払限度額は当社所定の金額になります。
  • 5インターネットによる取引で、当社が保険契約者等に金銭を支払うときは、取引口座に振り込む方法によって行います。振込が不能な場合は、当社の定める方法によります。
  • 6当社はインターネットによる取引のうち当社が指定する取引の内容について、保険契約者等に当社の定める方法により通知します。
  • 7第1項の取引は、当社の定める取引時間内に限ります。
  • 8当社は、保険契約者等の事前の承諾なしにインターネットによる取引の内容を変更または終了することがあります。
  • 9当社は、天災、災害その他のやむを得ない事由が生じた場合のほか、サービス提供のための設備の保守点検、故障もしくは更新、または運営上の必要等の事由により、保険契約者等の事前の承諾なしにインターネットによる取引を中断することがあります。

第4条(当社所定の専用端末による取引)

  • 1第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、当社所定の専用端末(以下、「専用端末」といいます。)を使用して、つぎの取引ができます。なお、取引によっては、金額等を送信することを要します。
    専用端末から、当社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様ID等を送信することにより、本規程適用契約について、当社の定める方法により、当社の定める契約について前条第1項に定める取引ができます。
  • 2前項に該当する場合は、前条第2項から第9項の規定を準用します。この場合、前条の「インターネットによる取引」は、「専用端末による取引」と読み替えます。

第5条(手数料)

本規程に定める取引、その他当社の定める場合について、所定の手数料をいただくことがあります。

第6条(保険契約貸付についての細則)

  • 1保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者等が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定により貸付を受けるときには、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則に定めるほか、つぎのとおり取り扱います。ただし、予定利率変動型年金保険(無配当H14)、無配当変額年金保険(H13)、変額年金保険(無配当H14)、最低死亡保障増加型変額年金保険(無配当H14)については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。
    • (1)貸付金の利息は当社の定める利率により複利で計算し、1年未満の期間についての利息は年365日の日割りで計算します。
    • (2)前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、無配当年金保険(予定利率変動型)については、5年ごとの契約応当日に予定利率に応じて見直しを行います。この場合、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
  • 2 第16条の規定によりお客様IDが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き第1項の規定が適用されます。

第7条(お客様ID等および仮セキュリティコードの盗用または不正使用等)

保険契約者等は、お客様ID等および仮セキュリティコードについて盗用または不正使用等のおそれがある場合または利用担当者以外の者に使用されたことを認知した場合には、ただちにパスワードおよびセキュリティコードを変更のうえ、当社の指定した方法で通知してください。この通知を受けたときは、当社は、ただちにインターネットによる取引の利用停止の措置を講じます。この通知を当社が受け付けた時より前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、保険契約者等のお客様IDを入力したうえで、登録された内容と異なるパスワード、仮セキュリティコードまたはセキュリティコードが、当社の定める回数以上連続して入力された場合は、当社はインターネットによる取引の利用を停止します。保険契約者等がインターネットによる取引の利用の再開を希望する場合には、必要書類を当社の本店または当社の指定した場所に提出してください。

第8条(届出事項の変更等)

保険契約者等は、当社に届け出た保険契約者等の名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、取引口座およびその他の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに当社の定める変更手続を行うものとします。

第9条(提携企業が定める規程等の適用)

本規程にもとづきお客様IDの発行を受けた保険契約者等については、当社と提携する企業(以下、「提携企業」といいます。)がサービスを提供する場合、本規程のほか、提携企業の規程等に従うものとします。

第10条(当社の免責)

つぎの各号に定める事由または提携企業が提供するサービスにより生じた損害について、当社は責任を負いません。

  • (1)当社または当社の委託先、提携先その他当社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により取引に遅延または不能等が発生したとき
  • (2)インターネット等の通信経路において、当社が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、盗聴または不正アクセス等がなされたことにより、お客様ID等および仮セキュリティコードまたは取引情報等が漏洩したとき
  • (3)当社が第2条の定めるところによりお客様ID、パスワードおよび仮セキュリティコードを保険契約者等に通知する際に、郵送上の事故等当社の責めに帰すことのできない事由により、第三者にこれらの情報が漏洩したとき
  • (4)災害・事変等当社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取引に遅延または不能等が発生したとき
  • (5)第17条に定める事由により、当社がインターネットによる取引を停止したとき
  • (6)第3条第8項および第9項に定める事由により、当社がインターネットによる取引を変更、終了、中断したとき
  • (7)第3条および第4条第1項に定める取引を行う場合で、当社がつぎの①②③についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行った場合において、お客様ID等に不正取得、不正使用その他の事故があったとき
    • 当社が受信したお客様IDと当社が発行したお客様ID
    • 当社が受信したパスワードと当社に登録されているパスワード
    • 当社が受信したセキュリティコードと当社に登録されているセキュリティコード
  • (8)保険契約者等が、提携企業が提供するサービスを利用したとき
  • (9)保険契約者等が、本規程に違反する行為を行ったときまたは保険契約者等に故意または過失があったとき

第11条(情報の利用)

  • 1当社は、本規程が適用されている保険契約者等について、保険契約の内容、お客様ID発行の申込書記載事項、その他の知り得た保険契約者等の情報(以下、「保険契約者等の情報」といいます。)について、「個人情報保護方針」に則り取り扱うものとします。
  • 2当社は、各種サービスの提供を行うため、グループ会社や提携会社等に保険契約者等の情報を提供することがあります。

第3編 お客様IDの取扱に関する規定

第12条(パスワードおよびセキュリティコードの変更)

保険契約者等は、パスワードおよびセキュリティコードの変更を、当社の定める方法で行うことができます。ただし、保険契約者等がお客様ID等を失念した場合、ならびに第17条の規定により当社が保険契約者等に対するインターネットによる取引を停止している場合には、書面による変更手続きに限るものとします。

第13条(お客様ID等の管理)

保険契約者等は、お客様ID等および仮セキュリティコードを自己の責任において厳重に管理するものとし、利用担当者以外の者には開示しないものとします。また、保険契約者等は、利用担当者の変更または異動等が生じた場合その他、利用担当者以外の者がお客様ID等および仮セキュリティコードを知りまたは知りうる状態が生じた場合は、すみやかにパスワードおよびセキュリティコードを変更するものとします。

第14条(お客様ID等の譲渡の禁止)

保険契約者等は、利用担当者以外の者に対しお客様ID等および仮セキュリティコードを利用させることはできません。また、保険契約者等はお客様ID等および仮セキュリティコードの譲渡、売買等を行うことはできません。

第15条(保険契約の追加等の場合の取扱)

  • 1保険契約者等は、お客様IDの発行の申込時に、当社が提示する本規程適用契約について、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、当社に申し出るものとします。その場合、当社は当該保険契約を確認したうえで、新たに本規程適用契約に追加し、または本規程適用契約から除外します。
    • (1)保険契約者等の保険契約が、本規程適用契約として登録されていない場合
    • (2)保険契約者等の保険契約が、本規程適用契約に該当しないにもかかわらず本規程適用契約として登録されている場合
  • 2保険契約者等が新たに当社と保険契約を締結した場合(保険契約者変更等により新たに保険契約者となる場合等を含みます。)、当社は、当社の定める方法により、当該保険契約についても本規程適用契約に追加します。
  • 3当社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当社の定める方法により、当該各号に該当する保険契約についても本規程適用契約に追加します。
    • (1)本規程適用契約として登録されていないものが、本規程適用契約に該当することが判明した場合
    • (2)当社が本規程適用契約の対象となる保険種類を拡大し、保険契約者等の保険契約が新たに本規程適用契約に該当した場合
  • 4保険契約者等は、特定の保険契約を、本規程適用契約から任意に除外することはできません。
  • 5当社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に該当する保険契約を本規程適用契約から除外することができます。
    • (1)本規程適用契約が消滅した場合
    • (2)本規程適用契約の変更手続により、保険契約者等が本規程適用契約の保険契約者でなくなった場合
    • (3)その他、当社の定める場合

第16条(お客様IDの消滅)

保険契約の消滅(年金開始後に、年金開始日前の保険契約者以外の者が年金受取人になった場合や、継続サポート年金支払期間開始後に、継続サポート年金支払期間前の保険契約者以外の者が継続サポート年金の受取人になった場合等を含み、当社の定める保険契約に見直しを行うことにより消滅する場合等を除きます。)または保険契約者の変更等により、本規程適用契約がすべて消滅したときには、お客様IDは消滅し、以後、本規程に定める各種サービスを利用することはできません。

第17条(インターネットによる取引の停止等)

前条に定める場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当した場合は、インターネットによる取引を停止することがあります。

  • (1)保険契約者等が当社所定の必要書類を提出のうえ、申し出たとき
  • (2)保険契約者等がお客様IDの発行の申込承諾後に第1条第6項のいずれかに該当した場合
  • (3)保険契約者等がインターネットによる取引の利用にあたって、つぎのいずれかに該当した場合
    • お客様ID等および仮セキュリティコードを不正に使用し、もしくは第三者に使用させたとき、または当社のシステムに不正アクセスし、ハッキングし、もしくはウイルスその他の不正なプログラムを送信し、またはこれらの行為を行おうと試みたとき
    • 虚偽の届出を行ったとき
    • 当社または第三者の権利を侵害したときおよびそのおそれのあるとき
    • 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為を行ったとき
    • 法令に反する行為およびそのおそれのある行為を行ったとき
    • その他保険契約者等が本規程に違反した場合等、当社がインターネットによる取引の提供を不適当と認めたとき
  • (4)保険契約者等が当社に対し、第7条に定める通知を行った場合またはお客様ID等および仮セキュリティコードの盗用または不正使用等のおそれがあると当社が判断した場合

第18条(当社からの通知)

  • 1当社から保険契約者等への通知は、当社の定める方法により保険契約者等が届け出た住所、電話番号または電子メールアドレス(以下、「通信先」といいます。)に宛てて発信するものとします。当社が保険契約者等の届け出た通信先に発した通知は、通常到達すべき時期に保険契約者等に到達したものとみなします。
  • 2当社は、前項の規定により通信先に宛てて発した通知が不着となった場合、第3条に定めるインターネットによる取引および第4条に定める当社所定の専用端末による取引の全部または一部の提供を停止することがあります。

第4編 付則

第19条(終身保険(有配当2012)等の発売前の保険契約の取扱に関する規定)

  • 1本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定により貸付を受けるときには、第6条の規定に加え、つぎのとおり取り扱います。ただし、予定利率変動型年金保険(無配当H14)、無配当変額年金保険(H13)、変額年金保険(無配当H14)、最低死亡保障増加型変額年金保険(無配当H14)については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。
    • (1)貸付金の元利金は保険契約が有効に継続している間(年金保険の場合は年金支払開始日前の、保険契約が有効に継続している間)いつでも、全額または一部を返済することができます。
    • (2)保険契約貸付および普通保険約款に定める保険料の自動振替貸付の貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえた場合、当社は積立配当金を貸付金の元利金返済にあてることがあります。
    • (3)貸付金増額の場合、増額部分は既貸付元利金と合算して新しい貸付として取り扱います。
    • (4)利息は、毎年の貸付応当日に元金に繰り入れます。
  • 2保険契約者等は、前項第1号の規定により、貸付金の元利金の一部を返済するときには、銀行口座振替により貸付金の元利金を返済する方法を選択することができます。この場合、保険契約貸付自動返済特約条項の規定するところによります。
  • 3第16条の規定によりお客様IDが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き第1項の規定が適用されます。

第20条(裏書の省略)

主契約の契約日が2012年4月1日以前の所定の本規程適用契約について、保険金額の増額、特約の途中付加その他の契約内容の諸変更を行った場合には、保険証券への裏書を省略することがあります。

第21条(無断転載等の禁止)

本規程にもとづくサービスにおいて当社が提供する一切の情報については、無断で複製、引用、転載または転送等を行うことを禁止します。

第22条(準拠法)

本規程は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。

第23条(規程の変更、廃止)

  • 1当社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者等の事前の承諾なしに、本規程を変更または廃止することができるものとします。
    この場合、変更日以降は変更後の規程を適用し、廃止日以降は本規程の適用を終了します。
    • (1)保険契約者等の利益に適合するとき
    • (2)当社が合理的根拠(本サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
  • 2前項の場合、変更(廃止)日まで相当な期間を設けて(前項第1号による変更は除く。)、当社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日)を当社のインターネットホームページ等で通知します。

第24条(経過措置)

  • 1「お客様ID規程」が適用されていた保険契約者等が、第1条に準じて各種サービスの利用を申し出た場合は、「お客様ID規程」の適用は終了し、「法人向けお客様ID規程」を適用します。
  • 22010年4月1日以前に締結された保険契約のうち、ニッセイ保険口座の開設により、当社の定める保険料割引制度が適用されている契約については、2010年4月2日以降も、当社の定める方法により、保険料の割引を継続することがあります。
  • 32010年4月1日以前に「ニッセイ法人インターネットサービス」に加入していた保険契約者等については、2010年4月2日より「法人向けお客様ID規程」を適用します。
  • 42022年4月2日以降、第19条第2項は、効力を失います。ただし、2022年4月1日以前に、第19条第2項に定める取引が行われた場合、2022年4月2日以降も、第19条第2項は失効せず、当該取引について、第19条第2項を適用します。

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